潤滑油販売

代理店として

弊社取扱いの商品は高品質で種類豊富な潤滑油です。お客様のご要望に合わせて油種を選定し、ご提案しております。

出光興産正規代理店として潤滑油販売に60年以上の実績がございます。出光アポロイル・ダフニーの事なら弊社にお任せください。

その他 石油メーカー、専業メーカーも取り扱っております

弊社ではお客様にご満足頂ける多種多様な潤滑油を扱っております。

作業内容

潤滑油には次のような6つの働きがあります。

  • ①機械の接触部分を傷や摩耗から守る作用
  • ②機械の駆動により発生した熱を冷却する作用
  • ③防錆・酸化防止作用
  • ④機械部品同士に加わる圧力を分散・衝撃を吸収する作用
  • ⑤シリンダーとピストン内の気密を高める密封作用
  • ⑥機械内部の汚れ・ゴミからクリーンに保つ清浄作用

オイルは使っていくうちに性能が低下しますので、機械トラブルの原因となります。
機械を良好な状態に保つために、定期的なチェックと交換が必要です。

熱処理油の充填作業

タンクローリーによる充填作業

真空洗浄機の充填作業

油圧エレベーターオイル
交換作業

機械室
オイルタンク清掃

タンク内清掃後
新油充填

分析更油作業報告書・セミナー

試験成績書01

試験成績書02

試験成績書03

更油作業報告書

取引先工場に潤滑油の勉強会
弊社主催セミナー風景01

取引先工場に潤滑油の勉強会
弊社主催セミナー風景02

可燃性液体類(基本情報)

消防法改正と
潤滑油の取り扱いについて
消防法および危険物の規制に関する政令の改正により、第四類第四石油類の潤滑油のうち、一部の商品が可燃性液体類に変更となります。以下に消防法の改正概要、可燃性液体類取り扱いの留意点、弊社の潤滑油商品で可燃性液体類に変更になるものについて説明します。
消防法の改正概要改正消防法では、「第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他一気圧において引火点が200度以上250度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省で定めるものを除く。」(消防法別表第1 備考17)と改められました。引火点の上限が設定され、250度以上の物品は危険物の指定からはずれ可燃性液体類になります。
可燃性液体類
取り扱いの留意点
この改正により、引火点が250度以上の潤滑油は、危険物第四類から可燃性液体類に変更になり、貯蔵、取り扱いにおける規制が緩和されることになります。例えば、設置許可や危険物保安監督者任命の対象外となり、空地幅、消火設備、警報設備等の基準がゆるくなりますが、次の留意すべき事項があります。
ギヤー油、シリンダー油
ギヤー油、シリンダー油は引火点が250度以上であっても第四類第四石油類に区分される。(消防法別表第1)
危険物貯蔵所での貯蔵
危険物第四類と可燃性液体類を同一場所で貯蔵する場合は、それぞれをまとめて貯蔵し、かつ、相互に1メートル以上の間隔をとらなければならない。(危険物の規制に関する規則第38条の4の条項)
指定可燃物の規制
可燃性液体類を数量2m3以上で、指定可燃物となり市長村条例の規制を受けるので、所轄消防署への届出が必要になる。

基本情報

住所〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西5丁目1番5号
TEL:06-6783-3771
営業時間平8:30-17:30
土8:30-12:00
定休日日曜日、祝日

マップ

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